目次
- 1. 要旨
- 2. 適用範囲
- 3. ご注意
- 4. PDF のダウンロード
PacketiX VPN は暗号技術であるため、PacketiX VPN を書き込んだ CD-R 等のメディア、またはインストールしたハードウェア (コンピュータなど) を物理的に日本国外に輸出する場合において日本政府の許可が必要であるかどうかが問題となります。
通常、暗号装置を日本国外に輸出される場合は経済産業省の許可を個別に得る必要があります。
しかし、PacketiX VPN は貨物等省令第 8 条第九号タに定める装置であることが確認されていますので、輸出にあたり個別に許可を得る必要はありません。
なお、輸出時に PacketiX VPN を書き込んだ CD-R 等のメディア、またはインストールしたハードウェア (コンピュータなど) について日本国の税関でトラブルになったという前例は把握しておりませんが (そもそも、我が国の税関において輸出時に CD-R やコンピュータの HDD の中身まで一つ一つ検査することはないのではないかと思われます)、万一、日本国の税関において公務員から「非該当証明書」の提示が求められた場合は、以下の PDF ファイルをダウンロードしていただき当該 PDF を印刷したものを提示いただければ輸出できます。
要旨
PacketiX VPN は貨物等省令第 8 条第九号イに相当する機能を持つプログラムですが、貨物等省令第 8 条第九号タに定める「市販暗号装置」に該当するため、貨物等省令第 21 条 1 項第九号には該当しません。
適用範囲
本件は、PacketiX VPN を書き込んだ CD-R 等のメディア、またはインストールしたハードウェア (コンピュータなど) を物理的に日本国外に輸出する際に適用されます。
これと異なり、PacketiX VPN のプログラムをインターネット経由で外国に送信したり、外国において日本のサーバーからダウンロードしたりする行為は、そもそも、物の移動を伴うことがなく、「輸出」にはなりませんので、関税法によって規制されていません。
ご注意
本文書は経済産業省の指示に従い、本商品を日本国から外国に輸出しようとする際において輸出許可が必要な商品に該当しない旨をソフトイーサ株式会社が証明する文書です。本文書は 2012 年 8 月 1 日の政省令等改正に基づいています。なお、輸出管理の判断責任は、輸出者自身にあり、ソフトイーサ株式会社はその責任を一切負いませんのでご注意ください。輸出行為に関して本文書の想定していない法令等の規制 (たとえば経済制裁国への輸出規制等) が存在する場合があります。これらの規制について十分にご注意いただき、適切な調査を行っていただいた上で、お客様自身の責任において輸出を実施していただきますようお願い申し上げます。日本国の輸出に関する法令等はいつでも改定される可能性があり、最終的な輸出判断はお客様および日本国政府が行うこととなりますのでご留意ください (ソフトイーサ株式会社はその判断について一切責任を負いません) 。さらに、本書はあくまでも日本国法令に基づく輸出のみを取り扱うものであり、輸出先の国家において本商品を輸入しようとする行為について何ら言及するものではありません。輸出先の国家における規制等について十分にご注意いただき、適切な調査を行っていただいた上で、お客様自身の責任において輸出を実施していただきますようお願い申し上げます。