SoftEther® 知的財産権ライセンスプログラム

    selogo_big.jpgソフトイーサは、筑波大学との共同研究その他の産学連携活動における成果物として、各種の知的財産権 (IP) を有しています。

    ソフトイーサは、これらの知的財産権について、日本の情報通信技術の発展を目的として幅広く活用されるべきであると考えています。ソフトイーサは、以下のような可能な限り統一された条件の基で、幅広く法人および個人開発者様向けにソフトイーサの知的財産権を、無償でライセンス許諾しております。

     

    1. 知的財産権 (IP) の種類

    ソフトイーサは、以下のような知的財産権を有しています。

    1.1. 著作権

    ソフトイーサは SoftEther VPN ソフトウェア等の通信ソフトウェアをインターネット上で配布しています。これらの無償のソフトウェアには、学術実験目的でフリーウェアとして公開されているものがあります。これらのうち、一部のソフトウェアはオープンソースとしてソースコード (設計図) を公開し、誰でも自由にソフトウェアの内部構造を研究したり、プログラムを改変して機能を追加したり、改変したプログラムをビルドしてバイナリファイルを生成したりすることができるようになっています。

    これらのオープンソース版ソフトウェアのソースコードのライセンス許諾については、ソフトイーサは、次に述べる 2 種類の異なるライセンスで提供いたします。まず、GPL または BSD ライセンスで提供されるべき旨がソフトウェアの配布パッケージ中に明記されているプログラムについては、ソースコードを利用されようとしている方がこれらの条件に従う場合に限り、ソフトイーサは、明示的な許諾を要求せず、自動的にこれらのソースコードを改変したり、ソースコードの一部を抽出して他の製品に組み込んだりすることができる権利を無償で許諾します。

    一方、これらのオープンソース版ソフトウェアのソースコードに明記されているライセンス条件 (GPL または BSD ライセンス) の制約を受けずに、より柔軟な形でソースコード中の一部を他の製品への組み込みのために利用したいというような要望もあります。このような要望をお持ちの方に対しては、ソフトイーサは、ソフトイーサのビジネスに競合しないか、またはソフトイーサのビジネスに何らかの貢献があると見込まれることを条件として、可能な限り緩和された条件下で、かつ無償で、これらの要望を実現する形で使用権を許諾するように努めます。ただし、このような相対的なライセンス許諾の場合にあっては、ソフトイーサ名義において公開されているコードの一部の著作権が他の権利者 (サードパーティ) によって保留されている場合があり、このような状況においては、ソフトイーサはこれらのすべての権利者による許諾を取付ける必要があるため、時間を要するかまたは実現が不可能となる場合もあり得ます。このような場合は、ライセンスを受けた方は自己の費用と責任においてこれらのサードパーティ製のコードを除去しなければなりません。これは特にサードパーティ製のコードが元々 GPL ライセンス下でソフトイーサにライセンスされていた場合に問題となる場合があります。

    1.2. 特許権

    ソフトイーサが有する特許権について、有効期間中にこれらの特許権の発明技術を用いた製品やサービスを提供・製造・販売される場合は、事前にソフトイーサによる書面による許諾が必要となります。ソフトイーサは、すべての特許権は日本の情報通信技術の発展を目的として幅広く活用されるべきであると考えています。そこで、2.1 および 2.2 に掲げるような統一された条件の基で、できる限り無償にて特許権に係る実施許諾をライセンス提供していく考えです。これらの条件に該当し、ソフトイーサの特許権を用いた製品やサービスを製造されることを希望される事業者様は、ソフトイーサまでお問い合わせください。

    1.3. 商標権

    ソフトイーサが日本、アメリカ合衆国および中国で権利を有する登録商標のうち「SoftEther / ソフトイーサ」(日本国においては商標第 4890217 号) について、ソフトイーサが学術実験目的でオープンソースとして公開・配布している SoftEther VPN ソフトウェアの一部を組み込んだ互換ソフトウェアまたは互換ハードウェアを事業者様または個人のフリーウェア等の開発者様が配布または販売される場合において、SoftEther VPN との互換性が保たれているかまたは SoftEther VPN を基にしたソフトウェアである旨を明記する目的のために、ソフトイーサは幅広く無償で使用権を許諾していく考えです。

    しかしながら、ソフトイーサが直接配布するソフトウェアの品質等の評判に悪影響が生じないようにするため、当該商標の使用権は個別事例ごとにメールまたは文書等の記録に残る形でソフトイーサによって明示的に許諾される必要があります。

    「SoftEther / ソフトイーサ」の商標の利用を希望される事業者様または個人開発者様は、ソフトイーサまでお問い合わせください。

     

    2. 特許権および著作権の無償許諾条件

    1 で述べた特許権および著作権の許諾指針は次のとおりです。

    2.1. 無償利用の場合

    ソフトイーサの特許発明またはソフトイーサが著作権を有するオープンソースのコードの一部を含んだ直接的収益を目的としない成果物を提供・配布等 (例えば、企業が提供する無償サービスへの組み込みや、行政機関等における非営利的な利用等) される場合においては、ソフトイーサは、原則として当該行為に必要なソフトイーサの知的財産権の利用権を無償で許諾します。

    なお、当該知的財産権の使用権は、個別事例ごとにメールまたは文書等の記録に残る形でソフトイーサによって明示的に許諾される必要があります。

    (ご注意: 1.1 で述べたように、ソースコードを二次利用する場合であって、かつソースコード中に明記されている GPL または BSD ライセンスの条件下で二次利用をされる場合については、ソフトイーサによる著作物利用に係る個別の許諾は必要ありません。)

    2.2. 有償利用の場合

    ソフトイーサの特許発明またはソフトイーサが著作権を有するオープンソースのコードの一部を含んだ直接的収益を目的とする成果物を提供・配布・販売 (例えば、電気通信事業者が有償サービスとして提供するサーバーアプリケーションへの組み込みや、ハードウェアの製造等) される場合においては、ソフトイーサは、以下のような条件の基で、知的財産権の利用権を無償で許諾します。ただし、無償許諾を受けることができる方は、日本国内に納税地を有している法人または個人に限ります。

    収益目的での利用のために、知的財産権の利用権の無償許諾を受けるためには、原則として、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

    1. ソフトイーサとの間で、両者の利益となる取引関係をすでに有しているか、または新たに取引を実施すること。取引を有している状態とは、例えばソフトイーサの商用製品のうち少なくとも 1 つを正規代理店として取扱いいただいている状態などが挙げられます。
       
    2. 当該知的財産権の活用がソフトイーサのビジネス、またはソフトイーサが公開し配布しているオープンソースソフトウェアの利用数の向上に何らかの貢献があると見込まれること。

    なお、当該知的財産権の使用権は、個別事例ごとにメールまたは文書等の記録に残る形でソフトイーサによって明示的に許諾される必要があります。

    上記の条件のいずれにも該当しない場合においては、ソフトイーサは別途協議により有償で知的財産権の利用権の許諾を行います。

    (ご注意: 1.1 で述べたように、ソースコードを二次利用する場合であって、かつソースコード中に明記されている GPL または BSD ライセンスの条件下で二次利用をされる場合については、ソフトイーサによる著作物利用に係る個別の許諾は必要ありません。)

    お問い合わせ先

    ソフトイーサ株式会社 知的財産権ライセンス担当

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